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《中小企業にとって≪選択型≫確定拠出年金とは》

事業主から支払われる報酬を給与としてもらうか、あるいは企業型確定拠出年金の掛金としてもらうかを従業員が自ら選択し、掛金を選択した従業員のみが確定拠出年金の加入者となれる、厚生労働省が管轄する制度です。

【特徴】

 中小企業の経営者一人の加入も可能です。

 もちろん社員の方も希望すれば加入できます。

 役員退職金として、全額損金にて積み立てができます。

 自社の社会保険料の負担軽減につながります。
 加入者は自身の判断で運用商品の選択、変更を行うことができます。
 受取金額は運用成果によって異なります。
 社員の方の福利厚生が充実し、定着率アップに貢献します。

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​《確定拠出年金運営の仕組み》

『運用商品の選定や加入者にとって必要な情報を提供する運営管理機関』『掛金を年金資産としてしっかり管理する資産管理機関』が設置され、加入者の方をサポートします。

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​《中小企業の確定供出年金導入のポイント》

  1.  従業員の現行給与を減額し、減額分と同額の「生涯設計手当」を新設します

  2.  現行給与は新給与と生涯設計手当の合計額と同額ですので給与総額に変更はありません。

  3.  確定拠出年金として積み立てるか、生涯設計前払金 (給与と併せて受取)として受け取るか、従業員の皆様自身で 選択することが出来ます。

  4.  確定拠出年金として積み立てれば、税金(所得税・住民税)や社会保険料の負担が減るので給与の手取額が増える上、老後資金を準備することが可能です。

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​《選択制の導入方法》

『選択制』とは、自助努力の積立制度で、中小企業の従業員も役員も“拠出者”として年金を作ることができる制度です。

選択制確定拠出年金制度の導入までの流れは下記のとおりです。

1.『選択制確定拠出年金』導入にあたって、現行の給与を減額し、減額分と同額の「生涯設計手当」を新設(不利益変更とならないよう、実質の支給金額は変わらないように設計します)
 

2.拠出者は「生涯設計手当」のその一部または全部を確定拠出年金の掛金とするか、0円から「生涯設計手当」の範囲の中でそれぞれが設定します。

 

3.定拠出年金の掛金に対しては、税金(所得税・住民税)や社会保険料が算定の対象外とされます。給与を選択した場合は税効果、社会保険料効果はなし)

​《中小企業にとって確定拠出年金導入のメリットとデメリット》

【メリット】

【掛金額は全額所得控除】

確定拠出年金は、毎月の掛金全額が所得控除となります。例えば、年240,000円(月20,000円)を支払っていたら、240,000円の全額が所得から控除され、所得税・住民税が減ります。

【運用益が非課税】

確定拠出年金で資産運用して得られる分配金や金利に対しては、確定拠出年金の資産である間は課税の対象とされず、収益の全てが再投資されることにより、複利効果を最大限に活用することができます。

【年金受給時の税制優遇】

「老齢一時金」として受ける場合は、「退職所得」とみなされ、「退職所得控除」が適用され、また年金として分割で受け取る場合には、公的年金との合算で「公的年金等控除」の対象となるなど、年金、一時金、いずれの受け取りでも税制上の優遇措置の対象となります。

【社会保険料が算定基礎の対象外】

給与をベースに掛金を設定するため、企業が新たに負担することなく導入でき、さらにその人数分だけ企業が負担している社会保険料が対象外となり経費削減が実現

【転職しても資産を持ち運べる】

転職などの場合、転職先に確定拠出年金制度があれば、そのまま資産を移管でき引き続き運用ができます。また、転職先に制度がない場合でも、個人型にこれまでの年金資産を移行して運用指図ができます。

【役員も加入可能】

従業員だけでなく、中小企業経営者や役員など経営陣であっても任意加入できます。

 

【デメリット】

【60歳まで中途の引き出しは原則不可】

確定拠出年金は公的な年金制度に位置づけられており、60歳までは原則として引き出せない制度になっています。よってお金が必要になっても引き出せないという流動性リスクがあります。

【その他のデメリット】

一旦加入するとやめることはできません。

リスクある運用商品に加入した場合、支払額より給付額が少なくなる場合があります。

確定拠出年金を運用するには、毎月手数料が発生します。

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