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オーナー社長として会社を経営されている方にとっては、自分自身の万が一の時、会社や家族がどうなってしまうかが不安の種となっていると思います。

社長であり、100%株主でもあるオーナー経営者の場合には、最悪のケースでも、相続がうまくいくように、あらかじめ相続対策をしておく必要があります。

自社株式の分散や事業の継続、納税資金の準備など経営者特有の相続に関しては特に注意が必要です。

相続税がかかる人

出典:国税庁「平成27年分の相続税の申告状況について」

相続税の課税件数

103,043

​(死亡者数1,290,444人中)

被相続人1人当たりの相続税平均額

1,758万円

相続税の決め方

「課税対象額となる金額(課税価格の合計額)」を算出

​相続開始時点の財産について定められた方法で評価を行い、相続財産の評価額の合計から相続債務などを差し引き

「課税対象となる金額」を算出

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◆ 「家屋」(自家用家屋)【評価額】固定資産税評価額

​◆ 「宅地」(市街地にある宅地)【評価額】路線価×宅地面積を土地の形状などで補正した額

◆ 「普通預金」【評価額】相続開始日の預金残高

◆ 「生命保険」【評価額】死亡保険金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数)

◆ 「自社株」(非上場株式)【評価額】非上場株式の評価は複雑なので、専門家へ依頼を!

会社経営者の相続の場合、相続人にとっては個人の財産に加え、会社も相続財産となります。
会社の財産と個人の財産が入り混じっていたりでかなりの混乱を招くこともあります。
会社の評価が高額になり、予想外の相続税を課せられる場合もあり、また、会社の規定により死亡退職金が支払われる場合は、これも相続財産となります。

相続財産の評価額の合計-相続債務=課税対象となる金額

「課税対象額となる金額(課税価格の合計額)」が基礎控除額を超えた場合相続税が課税

 

課税対象となる金額(課税価格の合計額)が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合、その超えた部分(課税遺産総額)に対して相続税が課税されます。

課税対象となる金額-基礎控除額×税率=相続税の総額

相続税の課税対象者が約2倍に増加しました!

平成25年度の相続税法改正により、平成27年1月1日以降に発生する相続については基礎控除額が引き下げとなり、最高税率は引き上げとなりました。それによって平成27年分の相続税発生者は前年比約2倍となりました。

《改正前》

基礎控除額

(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

《改正後》

基礎控除額

(3,000万円+600万円×法定相続人の数

当サイトではあくまで基本的な概略を記載しています。

実際の税務対策などについては、税理士などの専門家と十分にご相談ください。

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