top of page

「中小企業等経営強化法」及び「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の一部改正が施行されました

  • 執筆者の写真: Talking NEWS
    Talking NEWS
  • 2018年7月10日
  • 読了時間: 2分

本日(7月9日)、「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第26号)の一部の規定が施行されました。これに伴い、「中小企業等経営強化法」及び「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「経営承継円滑化法」といいます。)」に基づく各種措置を講じます。

法律の趣旨

中小企業における事業承継の加速化や、時代に対応した経営支援体制の基盤強化のため、産業競争力強化法等の一部を改正する法律により、必要な措置を講じます。

「中小企業等経営強化法」及び「経営承継円滑化法」に基づく各種措置(7月9日施行分)の概要

1登録免許税・不動産取得税の特例・許認可承継の特例 「経営力向上計画」の対象に、M&A等による再編統合を新たに追加し、税制優遇や法的な許認可の引継ぎ等の支援を講じます。

(本制度のお問い合せ先) 中小企業庁事業環境部財務課 電話:03-3501-5803 FAX:03-3501-6868

2親族外承継時の資金ニーズへの対応 代表者に未就任の後継予定の者も金融支援の対象に追加します。

(本制度のお問い合せ先) 中小企業庁事業環境部財務課 電話:03-3501-5803 FAX:03-3501-6868

3経営基盤強化のための支援能力確保 中小企業のための、経営支援能力の維持・確保の観点から、経営革新等支援機関認定制度に認定の更新制等を導入します。

(本制度のお問い合せ先) 中小企業庁経営支援部経営支援課 電話:03-3501-1763 FAX:03-3501-7099

4経営基盤強化のための支援能力確保 ITベンダー等を「情報処理支援機関」として認定する制度を創設し、ITツールやITベンダーを見える化します。 認定情報処理支援機関(スマートSMEサポーター)制度の概要は以下のページをご覧ください。 認定情報処理支援機関(スマートSMEサポーター)

(本制度のお問い合せ先) 中小企業庁経営支援部技術・経営革新課 電話:03-3501-1816 FAX:03-3501-7170

(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁事業環境部企画課長 田上 担当者:萩谷、喜多、西田 電話:03-3501-1511(内線5231~6)    03-3501-1765(直通) FAX:03-3501-7791


© Copyright (C) 2018 talkimgNews All rights reserved

  • Grey Twitter Icon
​無料会員登録はこちら

ベンチャー企業やスタートアップ企業にとって有効なニュースやコラムなどをタイムリーにお送りします。

送信ありがとうございました

本サイトは、各会社名、商品名、商標名等をあくまで編集上の目的だけに使用しており、商標の権利を侵害する意図は全くありません。

bottom of page